特定技能制度・登録支援機関について

SYSTEM

定技能制度とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度で、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。 「特定技能」には、以下の2種類の在留資格があります。

分類
支援の対象となるのは
特定技能1号になります
特定技能1号
特定技能
2号
在留期間
1年を超えない範囲で法務大臣が 個々の外国人について指定する 期間ごとの更新、通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準
試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同
基本的に認めない
要件を満たせば可能
(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
対象
対象外

受入れ対象の12分野

介護

ビルクリーニング

素形材・産業機械・ 電気電子

情報関連製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造

外食業

雇用の流れ

日本国内に在留している外国人
採用するケース
  • 試験(技能・日本語)に合格 又は技能実習2号を修了
  • 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  • 特定技能外国人の支援計画を 策定する
  • 在留資格認定証明書交付申請を 地方出入国在留管理局へ行う
  • 「特定技能1号」へ在留資格変更
  • 就労開始
海外から来日する外国人を
採用するケース
  • 試験(技能・日本語)に合格 又は技能実習2号を修了
  • 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  • 特定技能外国人の支援計画を策定する
  • 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
  • 在留資格認定証明書受領
  • 在外公館に査証(ビザ)申請
  • 査証(ビザ)受領
  • 入国
  • 就労開始

録支援機関とは

登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における全ての支援計画の作成、実施を行うことができる機関です。 入国前ガイダンスから、各種生活サポート、就労支援や定期的な面談など、多岐にわたる義務的支援及び任意支援を特定所属機関(受入れ企業)から委託を受け、実施しています。

特定技能外国人受入れ実施体制

登録支援機関の実施する支援

01

事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話で説明

02

入出国の際の送迎

入国時に空港などと事業所又は住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

03

住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる、社宅の提供など、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約などを案内、各手続きの補助

04

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などの説明

05

公的手続きへの同行

必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続きの同行、書類の作成の補助

06

日本語学習の機会の提供

日本語教室の入学案内、日本語学習教材の情報提供など

07

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談、苦情などについて、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言・指導など

08

日本人との交流促進

自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助

09

転職支援(人員整理などの場合)

受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成などに加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供

10

定期的な面談、行政機関への通報

支援責任者などが外国人及びその上司などと定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などがあれば通報

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